労働保険料などを納付した場合の仕訳と費用勘定科目に振替えるタイミングは?

東京労働局、労働基準監督署へ申告した労働保険概算保険料申告書の保険料額

労働保険料等(国庫金)を法人口座のPay-easy(ペイジー)で支払いに対し、次のように仕訳を作成しました。

労災保険料(事業主全負担) 3,160,000*(3/1000) = 9,480
雇用保険料(事業主負担分)3,160,000*(9.5/1000) = 30,020
雇用保険料(従業員負担分)3,160,000*(6/1000) = 18,960

事業主負担分は1年分を事前に支払ったため、勘定科目(前払費用)になります。
従業員負担分は事業主が1年分を事前に支払ったため、勘定科目(立替金)になります。

発生日借方貸方
勘定科目金額税区分勘定科目金額税区分
2023-08-16立替金
法廷福利
18,960対象外普通預金58,460対象外
前払費用9,480対象外
前払費用30,020対象外

立替金は毎月の給与締め日に月割分が次のように相殺されます。

発生日借方貸方
勘定科目金額税区分勘定科目金額税区分
2023-08-31給料手当XXX,XXX対象外立替金
法廷福利
2,370対象外
未払金XXX,YYY対象外

ここで質問ですが、事業主負担分の労災と雇用の1年分前払費用をいつのタイミングで費用勘定に振替えるのでしょうか?

コメント

タイトルとURLをコピーしました