従業員の社会保険の徴収のタイミング 人事労務編 2023.09.042023.09.05 目次 原則実際 原則 1ヶ月遅れて徴収します。 例え、7月入社の従業員がいたら同月(7月)の給料に対する社会保険は翌月(8月)の給料から徴収します。 退職月の場合は2月退職でしたら1月給料に対する社会保険が2月に徴収されます。なお、退職月は社会保険がかからないルールです。 実際 実際の会社運用では7月入社の従業員がいたら同月(7月)の給料から社会保険料を徴収します。
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