従業員の社会保険の徴収のタイミング

原則

1ヶ月遅れて徴収します。

例え、7月入社の従業員がいたら同月(7月)の給料に対する社会保険は翌月(8月)の給料から徴収します。

退職月の場合は2月退職でしたら1月給料に対する社会保険が2月に徴収されます。なお、退職月は社会保険がかからないルールです。

実際

実際の会社運用では7月入社の従業員がいたら同月(7月)の給料から社会保険料を徴収します。

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